建設業許可が必要な場合

2016年06月24日(金)6:13 PM


皆さん、こんにちは。
今日は、雨が降ったり止んだりいまいちな天気です。

さて、今回は建設業許可が必要な場合について説明します。

建設業は、28の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて許可が必要です。
28の建設工事の種類は、2つの一式工事と26の専門工事からなっています。
一式工事は土木一式工事と建築一式工事になります。
26の専門工事は、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事などです。

ただし、すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。

①1件の請負代金が、500万円に満たない場合
②建築一式工事の場合は、
 請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

この①、②に該当する場合は建設業許可は必要ありません。

ですので、①、②以外の工事の完成を目指して請け負う場合には、元請・下請を問わず許可が必要となります。

注意点としては、①にいう500万円は、消費税込みの価格です。
そして、②にいう木造住宅とは「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されているので、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要です。

以上、建設業許可が必要な場合をみてきましたが、何か不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

建設業許可サービスセンター愛知
代表 行政書士 森 俊樹


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