解体工事業

2016年07月21日(木)6:18 PM


皆さん、こんにちは。
また、久しぶりのブログ更新となります。


今日は、建設業許可に関する解体工事業について、説明します。

最近まで、建設業許可の工事業として、28業種ありましたが、平成26年6月4日公布の建設業法改正により、「解体工事業」が29番目の工事業として新設されました。

これは、解体工事の需要が高まる中、これにしっかり応え、かつ劣悪・粗漏な工事による労災などを防止するために、「とび・土工工事業」から独立して、新設されることになりました。

かつて、解体工事業は「とび・土工工事業」の範疇にあり、請負金額が500万円以上の場合は、原則、「とび・土工工事業」の許可が必要でした。
改正法施行後は、「解体工事業」の許可が必要となるので、注意が必要です。 

この新設される「解体工事業」は、平成28年6月に施行されました。
ただし、施行日現在で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

新たに業種を新設する改正は、43年ぶりとのことです。

建設業関係の皆さん、業種に気をつけてください。

では。

建設業許可サービスセンター愛知
代表 行政書士 森 俊樹


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