社会保険加入について
2016年08月18日(木)3:44 PM
皆さん、こんにちは。
それにしても、毎日暑いです。
さて、今日は、よくお問合せのある社会保険の加入と建設業許可について説明します。
まず、社会保険に入っていないと建設業許可がとれないか?という疑問についてですが、現時点では問題なくとれます。
ただし、許可取得後に、関係各所から社会保険に加入してくださいという催促がきます。
これは、雇用保険についても同じで、現在は許可取得が可能です。
しかし、来年(平成29年4月)からは、社会保険、雇用保険に加入していないと許可取得ができなくなるものと思われます。
社会保険、雇用保険に加入義務のある方は、速やかに加入されることをお勧めします。
最近では、大手ゼネコンや建設業者団体の説明会で、下請の皆さんに社会保険への加入や建設業許可取得をしないと、来年から現場に入れませんということも言われているようです。
これは、国交省からの指導などにより、元請さんも社保に入っている下請、建設業許可を取っている下請を使わざるえなくなります。
ですので、建設業許可を取得していない会社組織、社保に入っていない会社組織はもちろんのこと、許可取得していない一人親方などの方も、早急に建設業許可を取得することが、今後の仕事の安定的受注につながっていきます。
建設業許可取得に関して、お困りごとがあれば、当センターへお気軽にご連絡ください。
では。
建設業許可サービスセンター愛知(052-821-8765)
代表 行政書士 森 俊樹