建設業許可申請取り下げと手数料返還

2016年09月12日(月)6:20 PM

 

皆さん、こんにちは。

まだまだ暑い日が続きます。

 

さて、今回のブログは建設業許可申請の取り下げとその手数料返還についてです。

建設業許可新規申請をする場合、窓口で受理されたものの、諸々の事情で申請を取り下げる場合があります。
例えば、経営業務管理責任者や専任技術者が家庭の事情などで、会社を退社してしまった場合などです。


この場合、申請の時点で、証紙等で納付したお金が返ってくるのでしょうか?

答えは、知事許可と大臣許可で異なります。

大臣許可の場合は、登録免許税の納付として扱われるので、許可がおりる前に申請を取り下げればお金は返ってきます。

一方、知事許可の場合は、審査手数料という形になるので、申請後許可前に申請を取り下げてもお金は返ってきません。


これは、窓口受付の段階で発見されなかった事柄による不許可の場合にもあてはまります。

受付後に行政側の調査で役員等の欠格事由が発覚した場合などです。


いずれにしろ、建設業許可申請は要件が整っているかを慎重に判断して、行わなければなりません。

そうしないと、手数料が無駄になってしまう可能性があるからです。

建設業許可の要件についてはこちら!


そのような事態にならないためにも、建設業許可申請に関することなら、経験・実績豊富な当センターにお任せください!


建設業許可サービスセンター愛知(052-821-8765)

代表 行政書士 森 俊樹

 

 

 

 


  |  

過去の記事