事業年度終了届

2017年01月12日(木)6:24 PM

皆さん、こんにちは。

2016年も沢山の方に建設業許可関係のご依頼をいただき誠にありがとうございました。
2017年も引き続きよろしくお願いいたします。


さて、本日は事業年度終了届のブログとなります。

事業年度終了届とは、建設業許可を取得した方が事業年度が終了したときから4か月以内に管轄の建設事務所に提出する書類をいいます。

これは、建設業法で定められています。

会社であれば、決算期から4か月以内となります。

税理士さんがついているところであれば、決算書が決算終了から2か月ほどで出来上がるので、決算書ができたと同時にご依頼いただくと、丁度提出期限内に届け出ることができます。


しかし、実際問題、事業年度終了届を出さずに建設業許可更新の時を迎え、慌てて5年分の事業年度終了届を作成するという方も多いのではないでしょうか。

このブログを書いている時点では、事業年度終了届が遅れて提出されても、愛知県では、特にお咎めなしとなっています(ただし、副本に赤字の文字スタンプは押されます)。
もちろん、窓口で今後は4か月以内にきちんと出してくださいとはいわれますが・・・。

ですが、5年分ため込んでしまうと書類作成に非常に苦労することになります。
事業年度終了届には、工事経歴書をつけるのですが、5年前の請求書やら注文書やらを探すのは一苦労ですし、書類がそもそも残っていないという場合もあります。

このようなことにならないように、建設業許可を取得したら、事業年度終了届は必ず毎年提出するようにしてください。

本センターでは、事業年度終了届作成も多数のご依頼を頂いておりますので、是非お気軽にご連絡ください。

では。


建設業許可サービスセンター愛知(052-821-8765)
代表 行政書士 森 俊樹


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