建設業の変更届

2017年01月23日(月)6:40 PM


皆さん、こんにちは。

今日も名古屋はかなり寒いです。なにより風が強いのがしんどいですね。


さて、今日は建設業の変更届についての話です。

建設業者が、建設業許可を取得すると、事業年度が終了してから4か月以内に事業年度終了届を提出しなければなりません。
会社の場合は、決算期から4か月以内ということになります。

この届出のほかに、建設業許可を持っている建設業者には、経管に変更があった場合や専任技術者に変更があった場合などに変更届を所轄の建設事務所に届け出なければなりません。

次のような場合に変更届が必要になります。
商号の変更、営業所の変更、資本金の変更、役員の変更、経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更、令3条使用人の変更、廃業の時などです。

このような事由が生じたときに変更届を出さなければなりません。
これは、建設業法、建設業法規則などに規定されているもので、必ず届け出る必要があります。


建設業許可を取得された業者さんは、許可取得できたことで安心してしまい変更届や事業年度終了届を忘れてしまいがちです。

しかし、これらの届け出は建設業法に規定された法律上の義務となりますので、忘れずに提出しましょう。

当センターにご依頼頂けば、その後の事業年度終了届の提出時期の管理や建設業許可の更新時期の管理などはしっかり行いますので、建設業者様には安心して本業に集中していただけます。

面倒な変更届や事業年度終了届などの書類作成および提出は、建設業許可サービスセンター愛知に丸投げください。

ご連絡お待ちしております。


建設業許可サービスセンター愛知(運営:行政書士名古屋森法務事務所)
TEL 052-821-8765
代表 行政書士 森 俊樹


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