建設業許可と事業目的

2017年01月25日(水)7:20 PM


皆さん、こんばんは。

今日は、事務所の電話が鳴りっぱなしでした。
ご相談・ご依頼があるのはありがたいことです。


さて、今日は建設業許可と事業目的についての話です。

今回お話する事業目的とは、会社組織の事業目的についてです。
すなわち、登記簿上の目的欄についてのことです。

法人で建設業許可を取得するとき、必ずその法人の登記簿謄本を提出しなければなりませんが、その登記簿上の目的欄にこれから取得しようとしている業種が原則入っていなければなりません。

例えば、電気工事の許可を取得しようとしているのに、とび・土工の目的しか入っていなかったり、建築一式の許可を取得しようとしているのに、防水工事の目的しか入っていなかったりということになるとまずいです。

逆に、電気工事の建設業許可を取得しようとしていて、会社の目的欄に電気工事、防水工事、とび・土工、舗装工事などいろいろな業種が入っていてもそれは全く問題ありません。
むしろ、今後の会社の業務拡大を考えるといいことともいえます。

ですので、取得しようとする建設業許可の業種が会社の目的欄にない場合には、株式会社であれば、株主総会を開催して、定款変更をし、それを登記簿上に反映させてください。

一人会社や身内だけの会社ならば、株主総会の開催はすぐできますし、議事録もすぐ作成できます。
ただ、登記に関しては法務局の作業が入るので、1~2週間はみないといけません。

建設業許可を新規で取得しようとするときには、登記簿謄本とともに、定款の写しの提出も必須となりますが、そこの目的が取得しようとする業種と合致していないと、役所からここちょっと直してくださいねと言われます。


株主総会等の議事録の作成は当センターでも行えますし、登記に関しては提携の司法書士さんが迅速に申請してくれます。

建設業許可とともに会社組織でお悩みの方も是非、お気軽にお問合せください。

では。


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建設業許可サービスセンター愛知(運営:行政書士名古屋森法務事務所)
TEL 052-821-8765
代表 行政書士 森 俊樹


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