建設業許可の基本事項

建設業を営むには、軽微な建設工事を除いて、必ず建設業許可を受けなければなりません。
家を建てる、道路や橋を作るなど、建設業は国民の生活や安全と密接に関わっています。
建設業許可には、工事の適正な施工を確保し、発注者の保護を図る目的があるのです。

建設業許可が必要な場合とは

建設業許可取得が必要かどうかの判断は、工事の規模や請負代金をもとに決定します。以下の工事を行う場合は、建設業許可申請が必要です。

・1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)以上の建築一式工事
・延べ面積が150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円(消費税込み)以上の工事(建築一式工事以外)

これに当てはまらない軽微な工事であれば、建設業許可手続きを行う必要はありません。しかし今後業務を拡大したい場合や、500万円以上の建設工事を行う予定があれば、許可を取得しておくと安心です。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は営業所の所在地で許可者が異なります。以下に掲げる区分に従って、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行っています。

知事許可

1つの都道府県に営業所を設けて営業する場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。


この区分は営業所の所在地のみでなされる区別ですので、効力に違いはなく、どちらの許可でも日本全国で建設業を営むことができます。例えば東京で知事許可を取得したら、名古屋で営業ができないというわけではありません。名古屋で愛知県知事許可を取得しても、全国で建設業を営むことができるのです。

許可取得のための要件はいくつかありますが、この要件を満たしているかどうかは、法律に馴染みがなければ判断が難しいものです。建設業許可申請は、行政手続きの専門家である行政書士に依頼することが可能です。

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