建設業許可の要件



要件は5つあります。
①経営業務の管理責任者を有すること
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと


それぞれ、見ていきます。
①について。
経営業務の管理責任者は、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業経営の経験を有する者で、法人では常勤の役員、個人では事業主または支配人となる者です。
この経験の期間は、申請業種と同一の業種経験であれば5年以上、それ以外の業種経験であれば7年以上が原則です。
また、申請業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者も認められる場合があります。

②について。
許可にかかる工事に関して高校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣がこれらの者と同等以上の技術を有すると認定した者が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

③について。
請負契約に関して、詐欺や脅迫などの法律違反をせず、工事内容、工期などの契約違反もしないことをいいます。

④について。
申請直前の決算において、自己資本金が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかの1つを満たしていることです。

⑤について。
次のいずれにも該当しないこと。
・申請書の重要事項に虚偽記載がある。重要事実の記載が欠けている。
・法人では役員、個人では本人・支配人、その他支店長などが次のような者
  ⑴成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  ⑵不正の手段で許可を受け、その許可取り消しから5年を経過していない者
  ⑶許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過していない者
  ⑷不適適切な工事、不誠実な行為により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  ⑸禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しない者
  ⑹建設業法、暴力団員不当行為防止法、刑法などに違反し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しない者

これらの許可要件をすべて満たしていれば、建設業許可は取れることになります。

不明点はお気軽にご連絡ください。



建設業許可サービスセンター愛知 (行政書士名古屋森法務事務所)
代表 行政書士 森 俊樹

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