解体工事


解体工事業・・・工作物の解体を行う工事
        
  それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します


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・経過措置
 解体工事は、以前は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれてきました。
 そのため、一定期間は解体工事業の許可をとらなくても、解体工事業が営めるように経過措置がとられています。
 期間は平成28年6月1日から平成31年5月31日までです。
 この期間内に「とび・土工・コンクリート工事」で「解体工事業」を営んできた建設業者は、新たに「解体工事業」の許可を取得しないと、経過措置後は解体工事業を営むことはできなくなります。

 また、要件の部分でも、平成28年6月1日以前の「とび・土工・コンクリート工事業」の経営業務管理責任者としての経験は「解体工事業」の経営業務管理責任者の経験とみなされます。
 技術者についても同じくです。

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・解体工事業者登録
 1件当たり500万円未満の解体工事を請け負う場合は、建設リサイクル法により、解体工事を施工する場所を都道府県に登録しなければなりませんが、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を取得している者は、登録の必要がありませんでした。
 しかし、建設業法の改正で「解体工事業」が新設されたことにより「とび・土工・コンクリート工事業」はこの対象から外されることになりました。
 この登録にも経過措置があり、平成28年6月1日以前に「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を得て、解体工事業を営んでいる者は、平成31年5月31日までは、登録の必要がありません。


 建設業許可の種類に解体工事業が29番目に新たに追加されたことにより、解体工事を営んでいる方にはいろいろな影響がでてきます。

ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。(052-821-8765)


建設業許可サービスセンター愛知(行政書士名古屋森法務事務所)
代表 行政書士 森 俊樹

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