「大臣と知事」許可、「特定と一般」許可の違い


建設業許可の区分の説明

・「大臣許可」と「知事許可」
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとするときは、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。

ここにいう営業所とは、実質的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所をいいます。
そして、よく聞かれる質問として、知事許可の場合は、その都道府県でしか工事ができないのですか?ということを言われますが、そんなことはありません。営業所の場所で許可を分けているので、知事許可であろうと、全国どこでも工事可能です。


・「一般建設業許可」と「特定建設業許可」

「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず取得しなければなりません。
「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負った工事について、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。
(下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築一式工事では4,500万円から6,000万円に、それ以外の工事では3,000万円から4,000万円に要件が引き上げられました。)

要するに、この区別は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に出せる金額の大小によって決まります。

注意点としては、この際の金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指すというところです。

これらの区分は許可を受けるときに、申請の要件が違いますので、不明点がある方はお気軽にご連絡ください。

    建設業許可の要件はこちら

過去の記事