建設業許可について
建設業許可が必要な場合
1件の請負代金が500万円以上の工事
(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)
建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者を有すること
建設業の経営について総合的に管理した経験がある人が必要です。 この経験の期間は、申請業種と同じ業種の経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則必要となります。 - 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
許可に係る工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10年以上の実務経験を有する者が、専任かつ常勤で勤務していることが必要です。 - 誠実性を有すること
申請者とその役員、政令第3条の使用人が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことをいいます。 - 財産的基礎または金銭的信用を有すること
申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上であるか、500万円以上の資金調達が可能か、申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうち1つを満たすことが必要です。 - 欠格要件に該当しないこと
法人の役員、支配人、支店長などが、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者などに該当しないことが必要です。
メリット
- 500万円以上の工事が可能になる
建設業許可の取得により500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事ができるようになります。
これにより、請負代金の大きい工事を受注することができることになり、会社の売り上げアップ、規模拡大につながります。 - 社会的信用力の向上
今や、元請、下請を問わず建設業許可がないところには、仕事がまわりにくくなっています。
これは、建設業許可を取得していないため、信用力がないためです。
建設業許可を取得すれば、社会的信用力の向上が見込まれ、仕事の安定受注につながります。 - 銀行からの融資に有利
銀行などの金融機関では、融資の条件として建設業許可の取得を挙げるところが多いです。銀行としても、許可があった方が信用して、資金を貸し出せるからです。
銀行から融資を受け、事業をうまく回すためにも建設業許可は必要です。 - 公共工事への第一歩
公共工事を直接受注するには、経審を受け、公共工事への入札をするとこになります。
その大前提として、建設業許可は当然必要となります。
公共工事を受注できれば、事業の拡大、安定はもとより、信頼性の向上により、新規取引先の獲得にもつながっていきます。