建設業の法人成りと許可番号
皆さん、こんにちは。
今日は、名古屋では風が強く非常に肌寒い一日でした。
今回は建設業の法人成りと許可番号についての説明です。
建設業を営んでいる個人事業主の方で、そろそろ会社組織にしようかなと迷っている方も多いと思います。
例えば、一人親方仲間3人で会社を立ち上げる場合や、一人親方がそのまま一人で会社組織にする場合も多くあります。
この時に注意することは、会社にする前にその個人が建設業許可をもう既にとっている場合に許可番号は引き継げないということです。
つまり、法人にする場合はまた建設業許可の新規申請をしなければならないということです。
変更届を出せばいいんじゃないか?とお問合せがありますが、それではダメです。
きちんと新規申請をして、法人としての建設業許可番号を取得しないと、せっかく会社組織にして事業拡大しようとしても、500万円以上の工事を請け負えなくなり意味がなくなってしまいます。
また、個人事業主として建設業許可を取得して、すぐに会社組織にして、また法人として建設業許可を取得となると、建設業許可新規申請を2回行わないといけなくなり、県知事の許可であれば、9万円×2=18万円を県に支払わなければならなくなります。
これはもったいないですね。
近々、会社組織にすることが明確に決まっている場合には、会社にしてしまってから建設業許可を取得という流れの方が、手数料が安くすみます。
最近は、合同会社を設立するパターンも増えていますが、やはり株式会社を設立したいという方も多くいらっしゃいます。
どのような会社組織にするかも含めて、当センターでは初回相談無料で行っております。
会社設立を迷っている個人事業主の方、一人親方の方、建設業許可取得で迷っている方も是非お気軽にお問い合わせください。
では。
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建設業許可サービスセンター愛知
(運営:行政書士名古屋森法務事務所)
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代表 行政書士 森 俊樹